破産管財人について

2020/10/04 更新

破産管財人について

破産管財人とはどういうものか

破産法の破産手続において破産財団に属する財産の管理、及び処分をする権利を持った者のことを破産管財人といいます。

法人が破産した場合、破産管財人の氏名の他、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされております。

大きな破産に関しては複数の破産管財人が選出されることもあります。

破産管財人は破産者の財産を管理し換価して破産債権者への配当を行うなど破産手続において最も中核的な任務を行う者です。

破産宣告と同時に裁判所によって一人、または二人以上が選任されます。

破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失いますが、破産者がめぼしい財産を有している場合、それらの財産を清算、換金するとともに、債権者に対し、公平な分配をしなければなりません。

そこで、破産者に財産があると、裁判所は破産管財人を選任(通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士)し、その手続に当たらせます。

選任されると、原則として破産申立人に属するすべての

財産の管理処分権は管財人の手に移るため、

債権者(消費者金融、クレジット会社など)は、債権届出をするなどして

破産手続に参加するほか貸し付けた債権を回収する手立てはありません。

以上が破産管財人についてのおおまかな内容です。

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