破産管財品の現金化について
破産とは簡単に説明すると、何らかの事情で借金を返済する見通しが立たない場合に、裁判所に申し立てをして所有する財産を全て処分した上で、借金を免除してもらうというものです。 このうち財産があるか「免責不許可事由」という特別な事情がある場合は、弁護士を破産管財人として管財事件として手続が進められます。 一方財産が無いか「免責不許可事由」が全く無い場合は、同時廃止として破産管財人を立てずに手続が進められます。 財産とは、手持ちの現金や預貯金に加え株券や保険の解約返戻金、自動車・バイクや不動産などが当てはまります。これらは全て現金化され、債権者に配分されることになります。
破産には自己破産と法人の破産があります。
破産は自己破産と法人の破産があり、法人の破産の場合は法人の所有する財産が現金化されて、債権者に配分されます。 このとき代表取締役も、法人と一緒に自己破産することになります。この法人や自営業者の財産のなかには、事業設備等が含まれます。 しかし現金や換金性の高いものであればすぐに現金化できるのですが、破産管財品のなかでも事業設備や在庫品となると、物によってはなかなか処分しきれないことがあります。 まして破産管財品を扱う弁護士が、そのひとつひとつの価値を見分けてそれらを買い取ってくれるところを、ひとつひとつ探していくのは非常に時間がかかりますし、手間でもあります。 自己破産をした人は、その財産を自由に処分することができませんので、全ては破産管財人である弁護士が処分して、一刻も早く債権者に配分しなければなりません。 そのようなときに上手く利用したいのが、
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中古車や中古機械に在庫品など、どのような物でもあるいはどんなに量があっても、 一括して買い取ってすぐに現金化してくれるところが多く、手間が省けます。 また、お金になるかわからないような物でも相談できます。 訳ありで近隣に売ってほしくないなど、要望も聞きいますので融通が利きます。 是非破産管財人(弁護士)の方は一度お問い合わせください。