破産を考えたときのポイント
法人や個人で借りたお金などが返せなくなった、というときには破産手続きを取るという選択があります。
●個人で借金を返せなくなった場合は、自己破産となります。
●法人が破産する場合は法人の破産手続きとともに、法人の代表者も自己破産をする必要があります。
自己破産は裁判所に申請をして、手続が進められます。
裁判所での自己破産手続きが開始した時点で、所有していた財産を手放す必要があります。
現金や預貯金に加え、勤めている人であれば退職金の一部や積立金、保険の解約返戻金や自動車・バイク、不動産や有価証券がこれにあたり、そのうち価値や金額が20万以上の物とされています(ただし、例外があります)。
手放した財産は自分で勝手に現金化したり、処分することができません。
これらの破産管財品などを現金化や処分ができるのは、破産管財人だけなのです。
自分だけで破産手続きを進めることは、非常に難しく困難です。たいていの場合、破産管財人は弁護士が就きます。弁護士はまず裁判所への破産の申し立てに始まり、裁判所での財産・負債などの状況説明も手助けをしてくれます。その後破産管財人が選ばれますが、自分あての郵便物が全て破産管財人に転送されることになりますので、信用のおける人物を選ぶ必要があります。
その後破産手続きが進み、再び裁判所で債権者集会が行われます。このときも破産管財人が財産・負債状況について説明を行うため、業務に慣れた弁護士が望ましいものです。
破産管財人は破産手続きする人と債権者の間に入って、中立の立場から様々な手続きを行ってくれます。破産管財品などは少しでも高く、かつ速く売却されて債権者に配分されることが望まれます。破産すると警備員や保険外交員などの職業に就けなかったり、一定以上の財産を保有することができません。
しかし手続が終わればこれらの制限は解除となり、職業も自由になり財産も保有できるようになります。
このような意味からも、手続を円滑に進められる弁護士というプロに任せることが、破産を考えた時の重要なポイントとなるのです。